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最高裁判所第三小法廷 平成11年(オ)836号 決定

別紙当事者目録記載のとおり

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 金谷利廣 奥田昌道)

(別紙)当事者目録

上告人兼申立人(第一事件・第二事件原告兼参加人訴訟復代理人弁護士控訴人) 浅井岩根

右訴訟代理人弁護士 武井共夫

鈴木義仁

上柳敏郎

野々山宏

坂田均

芳野直子

栗山博史

中嶋弘

被上告人兼相手方(第一事件被告被控訴人) 岩崎琢弥

ほか一九名

右二〇名訴訟代理人弁護士 新保克芳

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